SBIグローバルアセットマネジメント、合併で実質的存続会社に該当しない見通し

SBIグローバルアセットマネジメント、合併で実質的存続会社に該当しない見通し
SBI合併後に変化

東京証券取引所は、SBIグローバルアセットマネジメントが吸収合併の実施により実質的存続会社に該当しなくなる見通しだと通知した。株主総会での承認などを条件とする事業統合が実行された場合、同社株は原則として猶予期間に入る可能性がある。

ハイライト

  • 東証はSBIグローバルアセットマネジメント(証券コード4765)のSBIインシュアランスグループ(7326)吸収合併後、実質的存続会社と認めない見通しを公表。
  • 合併実施日に実質的存続会社でないと判断されると株式は猶予期間入りし、プライム市場の基準を満たせば上場維持が可能となる。
  • 猶予期間終了後8営業日以内に審査申請や基準適合がなければ、SBIグローバルアセットマネジメントの市場区分がグロース市場へ変更される。

東証の判断と合併の前提条件

Japan Exchange Groupによると、日本取引所グループの公表によると、この判断は日本取引所自主規制法人による審査結果に基づくもので、対象はSBIグローバルアセットマネジメントの株式、証券コード4765、プライム市場上場銘柄となる。東証は、同社が本日公表した内容として、SBIインシュアランスグループ、証券コード7326、グロース市場上場を被合併会社とする吸収合併方式の事業統合を、株主総会の承認などを前提に実施する予定だとしている。

東証がいう「実質的存続会社」の判定は、事業の性質や事業継続性そのものを判断するものではない。経営成績や財政状態、役員構成や経営管理体制、株主構成、商号その他、当該行為が上場会社に与える重要な影響を総合的に勘案して決まるとしている。

プライム維持に向けた猶予期間の扱い

事業統合が実施され、同社が実質的存続会社に該当しないと判断された場合、合併実施日から株式は猶予期間に入る。ただし、その時点までにプライム市場の新規上場基準に準ずる基準を満たすと認められれば、猶予期間に入らずプライム市場への上場を維持する。

猶予期間は、事業統合の日から、その日後に終了する最初の事業年度末の3年後の日までとなる。この期間中に同基準を満たすと認められれば猶予期間指定は解除され、引き続きプライム市場に上場する。

一方で、猶予期間終了後の最初の有価証券報告書の提出日から起算して8営業日以内に基準適合性の審査申請を行わない場合、または審査の結果として基準を満たさないと判断された場合は、SBIインシュアランスグループが上場するグロース市場へ市場区分が変更される。

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