東京証券取引所は、SATUDORA HOLDINGSの株式を整理銘柄に指定し、11月25日付で上場廃止にすると決めた。株式併合の承認により、特定者以外の株主が保有する全株式数が1株未満となる要件に該当し、11月9日から代用有価証券からも除外される。
ハイライト
- SATUDORA HOLDINGS株式(証券コード3544)は2026年11月6日から整理銘柄に指定され、11月25日に上場廃止予定。
- 株式併合により特定の者以外の株主の持株が1株未満となることが、東証上場規程による上場廃止事由に該当。
- SATUDORA HOLDINGS株は2026年11月9日から代用有価証券の対象外となり、担保や保証金資産の見直しが求められる。
株式併合承認に伴う上場廃止日程
日本取引所グループの公表によると、SATUDORA HOLDINGS株式、証券コード3544、スタンダード市場は、2026年11月6日から11月24日まで整理銘柄に指定され、11月25日に上場廃止となる予定だ。東証は、会社が速やかに上場廃止されるべき事情が生じた場合、整理銘柄の指定期間や上場廃止日を変更する可能性があるとしている。今回の措置は、同日開催の株主総会で、特定の者以外の株主が保有する各株式数が1株未満となる比率での株式併合に関する議案が承認されたことを受けたものだ。東証は、これが有価証券上場規程第601条第1項第18号に定める上場廃止事由に該当すると判断した。
担保評価や取引実務への影響
SATUDORA HOLDINGS株式は、2026年11月9日から代用有価証券の対象から除外される。対象となるのは、信用取引と発行日取引の顧客委託保証金、発行日取引の取引証拠金、取引参加者保証金、参加者清算基金だ。このため、同社株を保証金や担保として利用している市場参加者には、差し入れ資産の見直しが求められる可能性がある。上場廃止に向けた整理銘柄指定とあわせ、取引や担保管理の面でも対応が必要となる。
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