東京証券取引所は9月9日、グロース市場上場のSHARINGTECHNOLOGY株を監理銘柄(確認中)に指定している。TOB成立後のスクイーズアウトや株式併合の手続き次第で上場廃止となる可能性があり、指定は上場廃止基準への該当有無を判断する日まで続く。
ハイライト
- SHARINGTECHNOLOGY INC.(証券コード3989)は、TOB承認と特別支配株主による株式等売渡請求により監理銘柄(確認中)に指定された。
- 指定期間は2026年9月9日から上場廃止基準該当有無の判断日までで、上場廃止の可能性が高いと東京証券取引所が判断している。
- TOB後に買付者がスクイーズアウトまたは株式併合を実施し株主総会承認を得た場合、SHARINGTECHNOLOGY株は上場廃止となる見通し。
指定の理由と今後の手続き
日本取引所グループ(Japan Exchange Group)によると、対象はSHARINGTECHNOLOGY INC.の株式(証券コード3989)で、市場区分はグロース市場となる。指定期間は2026年9月9日から、東京証券取引所が同社の上場廃止基準への該当有無を判断する日までとしている。今回の指定は、特別支配株主による株式等売渡請求に関する決定の開示に相当する事案、または特定者以外の株主の保有株式数が1株未満となる比率での株式併合に関する取締役会決議に関わる規定に基づくものだ。東京証券取引所は、同社株が上場廃止となる可能性が高いと判断し、監理銘柄(確認中)に指定している。
TOB承認が上場維持の焦点に
SHARINGTECHNOLOGYは9月9日、MP-2606 Co., Ltd.が実施する同社株式に対するTOBへの賛同を示している。この買付け完了後、買付者が現金対価によるスクイーズアウトを行い会社側が承認した場合、または買付者の求めに応じて株式併合議案が株主総会で承認された場合、同社株は上場廃止となる。監理銘柄(確認中)指定は、こうした一連の非公開化手続きが進む可能性を市場に示す措置となる。グロース市場の上場銘柄にとっては、TOB後の資本政策と少数株主の扱いが上場維持の可否を左右する局面になっている。
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