東京証券取引所は、スタンダード市場に上場するAnshin Guarantor Service Co.,Ltd.株式を整理銘柄に指定し、10月9日付で上場廃止すると決定した。対象期間は2026年9月10日から10月8日までで、株式併合の実施により特定者以外の株主の保有株式数が1株未満となることが理由となる。
ハイライト
- 東京証券取引所はAnshin Guarantor Service株式(7183)を2026年10月9日に上場廃止し、9月10日から10月8日まで整理銘柄に指定する。
- 上場廃止の理由は特定者以外の株主保有株が1株未満となる株式併合が株主総会で承認されたため、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当すると判断された。
- 整理銘柄期間中は売買できるが、少数株主の株式が端株化するスキームでの上場廃止案件として市場では認識されている。
上場廃止決定の内容と日程
Japan Exchange Groupの公表によると、東京証券取引所はAnshin Guarantor Service Co.,Ltd.株式(コード7183)について、2026年9月10日から10月8日まで整理銘柄に指定し、10月9日に上場廃止する。会社に速やかな上場廃止が必要となる事情が生じた場合には、整理銘柄の指定期間と上場廃止日が変更される可能性もある。今回の措置は、有価証券上場規程第601条第1項第18号に基づくものだ。特定者以外の株主が保有する全株式数が1株未満となる比率で株式併合を実施するケースに該当すると判断された。
株式併合承認と市場への影響
Anshin Guarantor Service Co.,Ltd.が本日開催した株主総会では、特定の主体以外の株主が保有する各株式数を1株未満とする株式併合に関する議案が承認された。これを受け、東京証券取引所は上場維持基準ではなく、上場制度上の上場廃止事由に該当するとして手続きを進める。整理銘柄への指定期間中は、同社株式の売買機会が設けられる一方、投資家は上場廃止日程と株式併合の条件を踏まえた対応が求められる。市場では、少数株主の保有株式が端株化するスキームを伴う上場廃止案件として受け止められる。
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