2026年4月から、社会保険の「130万円の壁」の算定ルールが変わり、パート労働者の残業代は原則として年収計算から外れる。繁忙期の働き控えを減らす効果が見込まれる一方で、対象になるのは厚生年金に加入していない一部の働き手に限られる。
ハイライト
- 2024年4月から、パート給与以外の収入がない人は労働契約時の賃金で「130万円の壁」判定に変更し、残業代は原則算定対象外となる。
- 家計負担として「130万円の壁」を超えても給付の上積みは乏しく、国民年金・国民健康保険料の全額自己負担が生じる一方、賞与や通勤手当も計算対象となる。
- 今後は厚生年金への加入条件が見直され「106万円の壁」廃止や適用拡大が進み、大半のパート労働者が厚生年金加入へ向かう見通しとなっている。
4月改正の仕組みと適用対象
日経の記事によると、パートの給与以外に収入がない人は、4月から労働契約時の賃金で「130万円の壁」を判断する仕組みに変わる。労働契約にあらかじめ盛り込まれていなければ、残業代は原則として130万円の算定に含まれず、契約上の賃金が年130万円未満であれば壁を超える懸念は小さい。
この見直しが関係するのは、勤務先の規模が小さい、あるいは労働時間が短いなどの理由で厚生年金に加入していないパート労働者だ。パートの社会保険には「106万円の壁」と「130万円の壁」があり、前者は一定条件のもとで厚生年金と健康保険に加入する基準、後者は配偶者の扶養から外れて国民年金と国民健康保険に入る基準として機能する。
「106万円の壁」を超えるには、賃金に加えて勤務先の規模が51人以上で、週20時間以上働くといった条件がある。一方で、すでに「106万円の壁」を超えて厚生年金に加入した人には、「130万円の壁」は基本的に関係しない。
家計負担と今後の制度変更
算定対象となる収入の範囲は、「106万円の壁」と「130万円の壁」で異なる。通勤手当や家族手当、賞与は「106万円」では対象外だが、「130万円」では4月以降も計算に含まれる。家計面では、「130万円の壁」を超えても給付面の上積みは乏しい。厚生年金に入る「106万円の壁」の場合は保険料の半分を事業主が負担し、厚生年金や健康保険独自の給付も得られるが、「130万円の壁」では国民年金保険料と国民健康保険料を本人が全額負担しても、給付は基本的に増えない。
さらに、「130万円の壁」はパート給与以外の継続収入にも及ぶ。事業収入、不動産賃料、株式配当、年金のほか、雇用保険の失業給付などの非課税収入もおおむね含まれるため、給与が少なくても他収入がある人は基準を超える可能性がある。一方で、退職一時金や継続性のない相続、不動産売却益のような一時収入は対象外とされる。
制度全体では、将来は厚生年金への加入が基本になる方向が示されている。今後は加入条件の見直しで「106万円の壁」がなくなり、より小規模な事業者にも適用が広がる可能性があり、「週20時間労働の壁」を除けば大半のパート労働者が厚生年金に加入する流れが見込まれる。
当社の以前の記事では、国内でキャッシュレス決済が広がる一方、小売業の売上高に占める決済手数料負担が上昇している点を取り上げました。2024年度は支払手数料比率が2.04%まで高まり、2025年度も過去最高水準で推移する見通しで、普及拡大と負担の適正化をどう両立するかが課題だと整理しています。
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