CFTCが執行事件における和解方針を撤回
商品先物取引委員会は、被告が同委員会の申し立てを否認し続ける場合に執行措置での和解を禁じていた長年の方針を撤回しました。この変更により、規制当局は事件解決の柔軟性を高め、資源の節約や被害を受けた投資家への資金返還の迅速化が期待されます。
ハイライト
- CFTCは、被告が公に申し立てを否定する場合の和解を禁止していた長年の方針を撤回し、ほとんどの連邦機関の和解慣行と足並みを揃えました。
- 直ちに、CFTCは過去の和解における否認禁止条項を執行しないこととし、該当する被告はこれまでの告発内容を否認することに関する制限から解放されます。
- 方針の変更により、適切な場合には和解において事実認定を求めるCFTCの裁量は維持されますが、執行措置の解決においてより柔軟性が認められるようになります。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
方針転換で和解の選択肢が拡大
商品先物取引委員会が発表した通り、附則A第10部で撤回された規則は、被告が訴状や行政命令の申し立てを否認し続ける場合、同委員会は和解提案を受け入れないと定めていました。
委員会は、この方針の撤廃により、他の連邦機関の多くと足並みを揃え、こうした否認が公益に与える影響は最小限であるとの見解を反映していると述べています。また、従来の規則は、同委員会が批判から自らを守ろうとしているという誤った印象を与えていた可能性があるとも指摘しています。
CFTCのマイケル・S・セリグ委員長は、委員会は約30年にわたり、被告が同委員会の申し立てを公に否認しないことに同意しない限り、事件を和解しない方針を貫いてきたと述べています。否認禁止方針の撤回により、委員会の対応が政府全体の規制当局と一貫したものになるとしています。
執行部門ディレクターのデイビッド・ミラー氏は、この措置により委員会の和解慣行が他機関と調和し、執行案件のより公正な解決を後押しすると述べています。
執行および投資家への影響
委員会は、既に過去の和解で盛り込まれた否認禁止条項については今後執行しないとしています。つまり、これらの条項の対象となっている被告は、方針撤回後はその要件の執行を受けなくなります。この変更は、CFTCが事実や責任を認めない被告と和解する裁量を変更するものではありません。また、必要と判断した場合に和解の一環として認諾を求める同委員会の交渉権限も制限しません。
以前の記事では、連邦研究助成金規則に対するOMBの提案変更が、科学資金への政治的監督を強化し、独立したピアレビューを弱体化させる可能性について説明しました。また、DEIや「ジェンダー・イデオロギー」に関連するプロジェクト、情報発信や協働に影響する制限についても概説し、批判者はこのアプローチが研究の質や長期的なU.S.の科学的リーダーシップを損なう恐れがあると警告しています。
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