金融庁、少額短期保険業者向け監督指針改正案の意見結果を公表

金融庁、少額短期保険業者向け監督指針改正案の意見結果を公表
監督指針改正案公表

金融庁は、令和7年保険業法改正に関連する少額短期保険業者向け監督指針の一部改正案について、パブリックコメントの結果を公表した。令和8年3月19日から4月19日までの募集期間に8先の個人・団体から計18件の意見が寄せられ、改正後の監督指針は令和10年3月1日から適用される。

ハイライト

  • 金融庁は少額短期保険業者向け監督指針改正案について8先・計18件の意見を受け、結果を公表した。
  • 改正後の監督指針は、関連内閣府令施行日である令和10年3月1日から適用開始となる。
  • 少額短期保険業界は監督運用の具体化を受け、今後の監督方針と制度対応準備を進める見通し。

意見募集の結果と適用時期

金融庁の公表によると、一部改正案に関して8先の個人・団体から計18件の意見が提出された。寄せられたコメントの概要と、それに対する金融庁の考え方は別紙1で示されている。

今回の見直しは、令和7年保険業法改正に係る対応の一環となる。改正後の監督指針は、関連する内閣府令の施行日である令和10年3月1日から適用される。

少額短期保険業界への制度対応

少額短期保険業者向けの監督指針の改正は、法改正に沿って監督運用を具体化する措置となる。意見公募の結果公表により、事業者は今後の監督方針と制度対応の方向性を確認できる。

金融庁は本件に関連するパブリックコメントの結果などを案内しており、制度変更を控える少額短期保険業界では、適用開始に向けた実務面の準備が進むことになる。

当サイトの以前の記事では、金融庁が乗り合い代理店に対し、顧客の意向に基づく保険商品の比較・推奨理由の説明を義務付け、独自基準での商品選定を認めない新たな販売ルールを整理しました。施行は2028年3月1日で、代理店には業務フローの再設計やシステム改修など、実務面の準備期間が設けられる点もポイントです。

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