金融庁は、金融商品取引法などの改正に伴う内閣府令を公布し、課徴金納付命令に関わる審判手続のデジタル化に向けた制度整備を進めます。今回の意見募集では8件のコメントが寄せられ、改正府令は令和8年11月30日に施行される予定です。
ハイライト
- 金融庁は令和8年11月30日施行の金融商品取引法等関連府令改正を公布し、金融行政手続のデジタル化を推進。
- 課徴金納付命令審判手続のデジタル対応等に関する規定が整備され、証券・監査分野での実務効率化が期待される。
- 電子化による金融規制実務の基盤整備は、関係者の事務負担軽減や手続透明性向上に影響を及ぼす見通し。
意見募集の結果と制度改正の内容
金融庁の公表によると、同庁は令和8年7月10日から令和8年8月10日まで、令和5年の金融商品取引法等改正および社債、株式等の振替に関する法律等改正に関わる内閣府令案について広く意見を募り、8件のコメントを受け付けました。金融庁は、寄せられた意見への謝意を示すとともに、コメントの概要とそれに対する考え方を公表しています。今回の改正は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」と「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の一部施行に伴うものです。金融商品取引法と公認会計士法における課徴金納付命令の審判手続について、デジタル化に必要な事項を定めるなど、関連規定を整備します。
金融行政のデジタル化と施行日程
府令は本日公布されており、令和8年11月30日から施行されます。これにより、金融行政手続のデジタル対応が一段と進み、審判関連の実務運用でも手続の効率化と利便性向上が見込まれます。今回の措置は、法令運用の電子化を通じて金融規制の実務基盤を整える動きの一環です。証券・監査分野を含む金融セクターでは、制度面でのデジタル対応が進むことで、関係者の事務負担や手続面の透明性にも影響を与える可能性があります。
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