KADOKAWA、雑誌制作委託でフリーランス法違反の勧告へ
出版業界でフリーランスとの取引管理の厳格化が進むなか、公正取引委員会はKADOKAWAに対し、雑誌制作の委託業務を巡るフリーランス保護法違反で再発防止を求める勧告を近く出す見通しだ。対象は2024年冬以降の発注で、報酬の支払期日を書面で示さないまま口頭で委託していたケースが100人超に及ぶもようだ。
ハイライト
- KADOKAWAがフリーランス保護法違反で、公正取引委員会により支払期日の不明示と遅延支払いを含む勧告を受ける方針。
- フリーランス保護法は2024年11月施行で、書面での取引条件明示や報酬減額の禁止が義務付けられている。
- 2025年6月までに小学館や光文社も同法違反の勧告を受けており、出版業界全体で契約慣行の是正圧力が高まっている。
公取委が認定する違反の内容
日本経済新聞によると、公正取引委員会は、KADOKAWAがフリーライターやスタイリスト、イラストレーターに月刊誌などの制作業務を委託する際、取引条件を明示していなかったとして、フリーランス保護法違反を認定する方針だ。支払期日などを記した書面の交付がなく、発注は慣行として口頭で行われていたという。
関係者によると、同法では支払期日を明示しない場合、発注側は成果物を受け取った日に報酬を支払う必要がある。公取委は、KADOKAWAが支払いを後回しにしていたとして、支払い遅延についても違反に含める。
出版業界に広がる是正圧力
フリーランス保護法は、フリーランスが安心して働ける環境整備を目的に2024年11月に施行された。書面などによる取引条件の明示を義務付ける一方、報酬の減額や買いたたきも禁じている。公取委は2024年11月にも、KADOKAWAと子会社がライターやカメラマンの原稿料を不当に引き下げたとして、下請法違反で再発防止を勧告している。出版業界では2025年6月に小学館と光文社にも同法違反の勧告が出ており、曖昧な契約慣行の見直しが一段と求められている。
当サイトの以前の記事では、裁量労働制の見直しを巡る規制緩和論議が、労使の主張の隔たりから夏以降の審議に持ち越される見通しを整理しました。柔軟な働き方の拡大と長時間労働の防止をどう両立させるかが焦点で、実態調査を踏まえて労働時間規制全体を幅広く議論する方針も紹介しています。
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