日本の社会福祉法改正、身寄りのない高齢者向け支援を拡大

日本の社会福祉法改正、身寄りのない高齢者向け支援を拡大
高齢者支援を拡大

単身高齢世帯の増加を背景に、身寄りのない高齢者の入院や死後手続きを公的福祉の対象に広げる改正社会福祉法などが6月19日に成立した。新制度は成年後見制度の利用終了後の受け皿も担い、介護や終末期支援の運営体制見直しにもつながる。

ハイライト

  • 改正社会福祉法は6月19日に成立し、2年以内に身寄りのない高齢者への入院手続きや医療費代行等の公的支援範囲を拡大する。
  • ケアプラン作成費用の1割負担義務化は公布から3年以内に施行され、介護保険の現役世代負担抑制に寄与する見通し。
  • 囲い込み防止策として特定業者サービスの利用条件化を禁止し、住宅型老人ホームの運営透明性向上を公布から2年以内に施行する。

支援対象拡大と施行の枠組み

日本経済新聞によると、改正社会福祉法などは6月19日に参院本会議で可決、成立し、社会福祉協議会などが身寄りのない高齢者の入院手続きや医療費の支払い代行、死後の葬儀、納骨、家財処分の契約手続きなどを担えるようにする。公布から2年以内に施行する。

現在の福祉事業は、認知症などで判断能力が不十分な人を主な対象としているが、改正法はそこに身寄りのない高齢者を加える。日常の金銭管理や書類の預かりも公的サービスとして利用できるようにし、これまでケアマネジャーらが制度の範囲を超えて無報酬で担ってきた業務の一部を制度化する。

厚生労働省は社会福祉協議会を主な担い手と想定し、提供体制の確保に向けて民間企業の参入も促す。費用負担が難しい高齢者は無料または低額で利用できるようにし、具体的な支援内容や利用条件の目安は施行までにガイドラインで示す。

6月17日に成立した改正民法により成年後見制度は利用途中で終了できるようになっており、新たな仕組みはその後の支援の受け皿として位置付けられる。

介護費用と囲い込み対策への影響

改正法には、公的介護サービスの利用計画書であるケアプランについて、一部利用者から作成費用の1割を徴収する規定も盛り込まれた。こちらは公布から3年以内に施行し、現役世代の介護保険料負担の抑制につなげる。

あわせて、住宅型有料老人ホームに隣接する介護事業所の利用を促し、過剰なサービス提供につながる「囲い込み」への対策も進める。公布から2年以内に施行し、特定業者のサービス利用を入居要件とすることを禁じることで、高齢者向け施設運営の透明性改善を目指す。

当サイトの以前の記事では、改正健康保険法の成立を受けて厚生労働省がOTC類似薬の保険給付見直しに向けた技術的検討会を立ち上げる動きを取り上げました。2027年3月開始予定の追加負担制度に向け、保湿剤や抗アレルギー薬などを含む対象範囲の整理や、小児・難病患者・低所得者などへの配慮のあり方を8月までにまとめる方針が焦点でした。

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