SECはU.S.市場における気候情報開示規則の撤回を提案

SECはU.S.市場における気候情報開示規則の撤回を提案
SECが気候関連規則を再考

証券取引委員会は、上場企業に対する気候関連の開示要件を撤回する方針を進めており、投資家報告の範囲をめぐる主要な規制論争が再び浮上しています。この提案は裁判所での異議申し立てを受けており、2025年3月に同委員会がこの規則の擁護を中止する決定を下したことに続くもので、財務的な重要性に基づく開示基準への回帰を示しています。

ハイライト

  • SECは、1933年および1934年証券法の気候情報開示修正を撤回し、財務的に重要な開示のみに再注力することを提案しました。
  • コミッショナーのMark T. Uyedaは、気候関連規則がSECの財務規制の権限を超えていると述べ、再提案を必要とする手続き上および法令上の不備を指摘しました。
  • この規則は現在、アイオワ対SEC事件で停止され訴訟中ですが、SECは2025年3月に法的防御を終了することを決議し、報告における財務的重要性を強調しています。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

規制の方針転換は開示範囲に焦点

証券取引委員会によれば、同委員会は、登録者が登録届出書や年次報告書に特定の気候関連情報を含めることを求める1933年証券法および1934年証券取引法の改正を撤回することを提案しています。マーク・T・ウイエダ委員は、この提案は投資家の財務判断に実質的に関連する開示にSECの焦点を戻すことを意図していると述べています。

ウイエダ氏は、既存のSEC要件は、事業内容、リスク要因、経営陣による議論と分析、財務諸表を通じて、関連する場合には実質的な気候関連リスクをすでにカバーしていると主張しています。彼の見解では、気候規則はSECの本来の金融規制機関としての役割を超えており、実質性に基づく投資家保護基準ではなく、開示要件を通じて企業行動を形成しようとするものです。

また、彼はこの規則が法定および手続き上の懸念を引き起こしているとも述べており、元のバージョンから大幅な変更があった場合、同委員会が再提案すべきだったかどうかも含まれます。この批判は、規則が法的権限によって十分に裏付けられていないというSECの現時点での立場に加わるものです。

裁判での争いと市場への影響

気候開示規則は、アイオワ対SEC事件で米国第8巡回控訴裁判所で係争中であり、同委員会はすでに訴訟が進行する間、規則の効力を停止しています。ウイエダ氏は、2025年3月に同委員会が規則の擁護を終了することを決議したと述べており、新たな撤回提案は裁判過程で提起された懸念に部分的に対応するために設計されているとしています。

この動きは、拡大する気候報告義務への対応を進めていた企業、投資家、コンプライアンスチームにとって大きな政策転換となります。採用された場合、撤回はSEC開示方針のより狭い解釈を強化し、同委員会は広範な環境・社会報告目標よりも財務的な重要性を重視する姿勢を強調することになります。

米国労働省による組合財務報告に関する最終規則についての以前の報道では、同省がフォームLM-2を近代化し、最大規模の労働組織向けに拡張版ロングフォームを導入する方法を解説しました。この更新では、小規模組合の提出基準も引き上げられ、コンプライアンス負担の軽減を図る一方で、透明性の強化、不正防止、組合員による監督の向上を目指しています。

この資料には第三者の意見が含まれている場合がありますが、このウェブページ上のデータおよび情報は、当社の免責事項に従って投資アドバイスを構成するものではありません。厳格な編集上の誠実性を遵守していますが、この投稿にはパートナーの製品に関する言及が含まれている場合があります。