金融庁は、金融商品取引法と公認会計士法に基づく審判手続で支給する参考人と鑑定人の日当上限を引き上げる政令を公布している。改正政令は2026年7月1日に施行され、最近の経済情勢の変動を反映した運用見直しとなる。
ハイライト
- 金融庁は審判手続の参考人の日当上限を8,450円から8,750円、鑑定人の日当上限を8,050円から8,350円に引き上げる。
- 改正内容は2026年6月16日に閣議決定・公布され、2026年7月1日から新支給水準が適用される予定。
- 今回の見直しは経済情勢の変動に対応し、金融商品取引法や公認会計士法に基づく実務運営のコスト環境に合わせる施策。
改正内容と施行日程
金融庁の公表によると、今回の改正は「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令」と「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令」の一部を見直す内容だ。課徴金納付命令に係る審判手続における参考人の日当上限は現行8,450円から8,750円に、鑑定人の日当上限は現行8,050円から8,350円にそれぞれ引き上げる。政令は2026年6月16日に閣議決定され、同日に公布されている。施行日は2026年7月1日で、金融行政に関わる審判実務で新たな支給水準が適用される。
意見募集の結果と制度運用への影響
金融庁は、両政令案について2026年4月15日から2026年5月19日まで意見を募集し、2件のコメントを受け付けている。寄せられた意見の概要とそれに対する金融庁の考え方は別紙1にまとめられている。今回の見直しは、最近における経済情勢の変動を踏まえた対応と位置づけられる。審判手続に参加する参考人や鑑定人への支給条件を調整することで、金融商品取引法と公認会計士法に基づく手続の実務運営を現行のコスト環境に合わせる狙いがある。
当サイトの以前の記事では、金融庁が外資系ネット証券のmoomoo証券に対し、新規口座開設の勧誘・受付を一定期間停止する一部業務停止命令と業務改善命令を出した点を取り上げました。NISAを巡る説明の不備に加え、マネーロンダリング対策やサイバーセキュリティー面など内部管理態勢の問題が指摘され、再発防止に向けた体制強化が求められていました。
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