金融庁は、企業のサステナビリティ情報開示に関する基準指定の改正案についてパブリックコメントを実施する。改正後の規定は公布の日から施行する予定で、温室効果ガス排出の開示実務を有価証券報告書などの開示枠組みに反映する位置付けとなる。
ハイライト
- 金融庁はサステナビリティ開示基準の一部改正案についてパブリックコメントを通じて意見募集を開始した。
- 改正案はSSBJが2026年6月11日に公表した温室効果ガス排出に関する実務対応基準を同府令の基準として指定する内容。
- 国内上場企業は今後、SHK制度を活用した既存の温室効果ガス排出データ開示が促進され、開示負担や解釈のばらつきが抑制される見通し。
SSBJ実務対応基準を指定へ
金融庁の公表によると、対象となるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件」の一部改正案で、パブリックコメントを通じて広く意見を募る。今回の改正案は、サステナビリティ基準委員会、SSBJが令和8年6月11日に公表した実務対応基準を、同府令に基づくサステナビリティ開示基準として指定する内容だ。指定の対象となるのは、サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」。企業は温室効果ガス排出量の測定と報告について、温対法のSHK制度に基づく手法を用いながら、気候関連開示基準に沿った開示を進めやすくなる見通しだ。
企業開示実務への影響
今回の指定が実施されれば、国内上場企業などの開示実務では、気候関連情報の作成方法と法定開示書類との整合性が一段と明確になる。とくに温室効果ガス排出データの扱いを巡り、既存制度を活用した開示の運用が進むことで、企業の対応負担や実務上の解釈のばらつきを抑える効果が見込まれる。金融庁は、実務対応基準の詳細についてSSBJの2026年6月11日付の公表資料を参照するよう案内している。改正後の規定は公布の日から施行する予定で、意見募集を経て制度反映の手続きが進む。
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