金融庁、公認会計士・監査法人向けAML指針を7月17日適用へ

金融庁、公認会計士・監査法人向けAML指針を7月17日適用へ
AML新指針を7月適用

金融庁は、公認会計士及び監査法人を対象とするマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策のガイドライン案に関するパブリックコメント結果を公表した。募集期間は令和8年5月29日から6月29日までで、1団体から1件のコメントが寄せられている。

ハイライト

  • 金融庁は公認会計士・監査法人のAML指針を令和8年7月17日から適用し、具体的改正内容と対応方針も公表した。
  • 新指針により、監査業界でマネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の内部管理とリスク評価の実務強化が求められる。
  • 寄せられたコメントは限定的だったが、金融庁は制度運用明確化を進め、監査法人の対応状況が今後の焦点となる。

意見募集の結果と適用日程

金融庁の公表によると、今回の意見募集では寄せられたコメントの概要と、それに対する金融庁の考え方が別紙1に整理され、具体的な改正内容は別紙2に示されている。今回の対象は、公認会計士及び監査法人におけるAML、テロ資金供与、拡散金融対策の運用指針で、監査業務の管理態勢整備に関わる内容となる。

金融庁は、本件と直接関係しない意見についても、今後の金融行政の参考にするとしている。留意事項とガイドラインは、いずれも令和8年7月17日から適用される。

監査業界と金融行政への影響

今回の適用により、公認会計士と監査法人には、マネー・ローンダリングやテロ資金供与、拡散金融への対応を業務管理の一環として明確に位置付けることが求められる。金融犯罪対策の対象範囲が専門職サービスにも広がる中で、監査業界の内部管理やリスク評価の実務に影響が及ぶ可能性がある。

寄せられたコメント件数は限定的だったが、金融庁は正式な考え方と改正内容をあわせて示しており、制度運用の明確化を進めている。今後は、各監査法人や公認会計士が新たな指針に沿って態勢整備を進めるかが焦点となる。

当社の以前の記事では、2026年3月期に会計不正を公表した上場企業が40社にのぼり、減少したものの依然として高水準が続いている点を整理しました。粉飾決算が不正類型の中心で、費用の繰り延べや売上高の過大計上といった手口が目立ち、市場区分を問わず発生していることから、企業統治と監査の実効性が改めて問われています。

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