金融庁、無登録業の罰則強化に伴う関係政令を公布
第221回国会で成立した金融商品取引法などの改正のうち、無登録業への罰則引上げと証券取引等監視委員会の調査権限追加に関する規定が、令和8年8月12日に施行されます。これに合わせて関係政令も公布され、金融規制と執行体制の強化が具体化します。
ハイライト
- 金融庁は無登録業者への罰則引上げと証券取引等監視委員会の犯則調査権限拡大を含む政令を令和8年7月24日に閣議決定・公布。
- 改正法による新規則は公布から20日後の令和8年8月12日に施行され、罰則強化と監督権限強化が正式に発効。
- 今回の政令公布は市場の公正性確保と利用者保護を目的に執行・摘発の実効性向上を図り、パブリックコメントは実施されていない。
施行日と政令整備の内容
金融庁の公表によると、今回施行されるのは「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」のうち、無登録業に対する罰則の引上げと、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の追加に関する部分です。施行日は、公布の日から20日を経過した日である令和8年8月12日です。これに伴い、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が令和8年7月24日に閣議決定され、本日公布されています。今回の政令公布は、法改正の施行に必要な関連規定を整える手続きに当たります。
金融規制執行への影響
今回の措置により、無登録で営業する事業者への対応は一段と厳格化され、証券取引等監視委員会の執行面での対応力も強まります。金融市場の公正性確保と利用者保護の観点から、監督と摘発の実効性向上が焦点となります。なお、本件は行政手続法第4条第4項第1号および第6号ならびに第39条第4項第8号に該当するため、同法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントは実施していません。
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