金融庁は、主要行等向けの総合的な監督指針などの一部改正案に関するパブリックコメントの結果を公表した。サイバー攻撃被害時の報告手続見直しに伴う改正で、寄せられた7件の意見を踏まえたうえで令和8年10月1日から適用する。
ハイライト
- 金融庁は主要行向け監督指針改正を令和8年10月1日から適用し、サイバー攻撃被害報告手続きを標準化する。
- 見直しにより、金融機関は報告様式の共通化で当局への提出実務が円滑化し、緊急時の情報連携強化が期待される。
- 意見募集で寄せられた7件のコメントを参考に、金融庁は今後の金融行政や監督運営の改善に活用する方針を示した。
改正指針の適用日程と見直し内容
金融庁の公表によると、同庁は令和8年8月7日から令和8年9月7日まで改正案を公表し、広く意見を募集していた。今回受け付けた意見のうち、本件に関係するものは計7件で、コメントの概要とそれに対する金融庁の考え方は別紙1に示している。今回の改正は、「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」が令和8年9月15日に改正されたことを受けた対応となる。従前の報告様式から、関係省庁の申合せに基づく共通様式へ移行するため、監督指針などの見直しを進める。
改正後の監督指針などは、令和8年10月1日から適用する。
金融行政と銀行業界への影響
今回の見直しは、サイバー攻撃発生時の報告実務を関係省庁間でそろえることにつながり、主要行などの対応手順の標準化を後押しする。報告様式の共通化によって、金融機関は監督当局への提出実務を整理しやすくなり、緊急時の情報連携の円滑化も焦点となる。本件と直接関係しないコメントも寄せられており、金融庁は今後の金融行政の参考にするとしている。制度改正に加え、意見募集を通じて集まった論点を監督運営に反映させる姿勢が示された形だ。
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