金融庁、銀行法施行規則等を改正し財務開示様式を見直し

金融庁、銀行法施行規則等を改正し財務開示様式を見直し
金融庁 開示様式見直し

企業会計基準の見直しに対応する形で、金融機関の財務開示様式に関する制度整備が進んでいる。金融庁は30日、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令などを公布・施行し、注記の追加を含む所要の改正を実施した。

ハイライト

  • 金融庁は令和8年3月31日施行で銀行法施行規則等の財務開示様式を会計基準第37号などに対応し改正。
  • 銀行法施行規則・労働金庫法施行規則等の改正は用語整備や形式的変更が中心で、意見公募手続やパブリックコメントは実施せず。
  • 施行日関連の経過措置が設けられており、金融機関や関係先には附則内容の確認が必要とされる。

会計基準改定に伴う様式修正

金融庁の発表によると、今回の改正は、金融庁が報じたように、企業会計基準委員会が令和7年10月16日に公表した企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」などを踏まえ、令和8年3月31日に行われた「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」などの改正に対応するものとなる。

対象には、銀行法施行規則のほか、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の各別紙様式が含まれる。改正では、各様式への注記追加などを中心に、銀行法施行規則等の別紙様式について必要な見直しが行われている。

金融機関の実務対応と手続き上の扱い

今回の改正のうち、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」と「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」については、他の法令改正に伴って当然に必要となる規定や用語の整理、その他の形式的な変更に当たる。このため、行政手続法第39条第4項第8号の軽微な変更に該当し、同法に基づく意見公募手続、パブリックコメントは実施していない。

また、「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令」についても、商工組合中央金庫が行政手続法上の要件に該当する法人であることから、意見公募手続は実施していない。いずれの改正にも施行日に関する経過措置が設けられており、金融機関や関係先は附則の内容を確認する必要がある。

当サイトの以前の記事では、長期金利の上昇を背景に銀行株が相対的に堅調となっている状況と、その収益押し上げ要因として貸出増加や利ザヤ拡大が挙げられる点を整理しました。一方で、預金獲得競争の激化や保有債券の評価損拡大など、金利上昇局面ならではのリスクも指摘し、銘柄選別の重要性に触れています。

この資料には第三者の意見が含まれている場合がありますが、このウェブページ上のデータおよび情報は、当社の免責事項に従って投資アドバイスを構成するものではありません。厳格な編集上の誠実性を遵守していますが、この投稿にはパートナーの製品に関する言及が含まれている場合があります。