PCB廃棄物の処理ルール見直しを前に、経済産業省と環境省は事業者向け説明会を全国10会場で開きます。2027年4月1日に改正法が施行される予定で、オンデマンド配信も通じて保管事業者やPCB使用製品の所有事業者に計画的な対応を促します。
ハイライト
- 経済産業省と環境省はPCB廃棄物処理の改正法施行に先立ち、2026年12月2日から2027年2月10日に全国10会場で無料説明会を開催。
- 2027年4月1日施行の改正特別措置法を受け、対象事業者にPCB使用製品・廃棄物の届け出制度や処理方法等を説明。
- 2026年11月中旬から2027年3月19日まで説明会内容のオンデマンド動画を配信し、改正制度への理解浸透を図る。
改正法施行を前にした説明会日程
PCB2026特設サイトによると、経済産業省が公表した内容によると、説明会は2026年12月2日から2027年2月10日まで、札幌市、仙台市、新宿区、新潟市、金沢市、名古屋市、大阪市、福山市、高松市、北九州市の全国10会場で順次開催します。参加費は無料で、各会場の定員は個別に設定されています。今回の説明会は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律」が2027年4月1日に施行されるのを受けて実施されます。対象は、PCB廃棄物等を保管する事業者、PCB使用製品を所有する事業者、関係機関です。
講演では、環境省がPCB特別措置法の改正内容とPCB使用製品・廃棄物の届け出制度を説明し、経済産業省がPCB含有電気工作物について解説します。加えて、産業廃棄物処理事業振興財団が低濃度PCBの調査と適正処理を取り上げる予定です。
事業者対応と情報提供の拡充
両省は、改正内容の正しい理解を通じて、PCB廃棄物等の計画的かつ適正な処理につなげることを狙っています。法改正への対応が遅れると、保管や届け出、処理実務の見直しが必要となる事業者に影響が及ぶ可能性があり、今回の説明会は準備期間中の実務対応を支える位置付けです。会場開催に加え、講演内容に関するオンデマンド動画も配信する予定です。配信期間は2026年11月中旬から2027年3月19日までを見込んでおり、会場参加が難しい事業者にも制度改正の周知を広げます。
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