個人事業主の税務実務では、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存が必要になる。事業所得や不動産所得、山林所得のある人に加え、申告が不要な場合でも制度の対象となり、一定の雑所得がある人には追加の書類保存義務も及ぶ。
ハイライト
- 国税庁は、事業・不動産・山林所得を得る全白色申告者に帳簿保存義務があることを周知強化している。
- 令和4年以降、前々年業務からの雑所得収入が300万円超の者は現金預金取引等書類の保存が必須となった。
- 帳簿や関連書類の保存期間は法定帳簿7年、その他業務書類・棚卸表等5年で、記帳説明会も税務署が開催中。
対象範囲と保存要件
国税庁によると、白色申告の人向けの記帳・帳簿等保存制度は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人が対象となる。所得税および復興特別所得税の申告が不要な人も対象に含まれる。令和4年以降は、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人について、その業務に関する現金預金取引等関係書類の保存が必要とされている。
記帳では、売上げなどの収入金額や仕入れ、経費に関する事項について、取引年月日、相手方の名称、金額、日々の売上げや仕入れ、経費の額などを帳簿に記載する。取引ごとではなく、日々の合計額をまとめる簡易な方法も認められている。
個人事業主の実務対応と税務支援
保存対象には、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿、受け取った請求書や領収書などの書類が含まれる。これらは納税者の住所地や事業所などの所在地で整理して保存する必要がある。保存期間は、法定帳簿が7年、任意帳簿が5年、決算に関して作成した棚卸表その他の書類が5年、請求書、納品書、送り状、領収書など業務関連書類も5年とされる。
税務署は、新たに記帳を始める白色申告者や記帳方法が分からない人向けに、制度の概要や記帳方法を説明する「記帳説明会」を実施している。制度の周知強化は、個人事業主の記録管理の底上げと税務手続きの適正化につながる可能性がある。
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