金融庁、貸金業務取扱主任者の国籍登録見直しで意見公募を開始

金融庁、貸金業務取扱主任者の国籍登録見直しで意見公募を開始
貸金主任者 国籍見直し

戸籍法施行規則の改正に合わせ、金融庁は貸金業法施行規則の一部改正案を公表し、パブリックコメントを実施する。改正案は、日本国籍を有しない貸金業務取扱主任者について、登録簿に特定地域を含めた国籍等を記載できるようにする内容だ。

ハイライト

  • 金融庁は戸籍法施行規則改正に対応し、貸金業務取扱主任者登録簿へ外国籍者の本国地域情報記載見直し案への意見公募を開始した。
  • 施行までに貸金業者や関連事業者は外国籍人材登録手続き・管理実務の記載方法に影響が及ぶ可能性がある。
  • 意見提出期限は令和8年8月10日17時必着となり、提出意見は開示請求時に氏名や団体名が公開される場合がある。

改正案の内容と募集日程

金融庁の公表によると、今回の改正案は、令和7年5月26日に施行された戸籍法施行規則の一部改正に対応するものだ。特定の地域の法を本国法とする者が届出を行う際、当該地域を届書や戸籍に記載できるよう制度が整備されたことを受け、貸金業務取扱主任者の登録制度にも同様の見直しを反映する。

これにより、日本国籍を有しない者については、貸金業務取扱主任者の登録簿に、当該地域を含めた国籍等を登録する方向となる。金融庁は、パブリックコメント終了後に必要な手続きを経て、公布と施行を予定している。

意見の提出期限は令和8年8月10日月曜17時00分必着で、氏名、職業、連絡先に加え、意見の理由を付して郵便で送付する必要がある。電話による意見提出は受け付けない。

貸金業界の登録実務への影響

今回の見直しは、貸金業務取扱主任者の登録情報を戸籍関連制度の変更に整合させる措置として位置付けられる。貸金業者や関連実務を担う事業者にとっては、外国籍人材に関する登録手続きや管理実務の記載方法に影響が及ぶ可能性がある。

金融庁は、提出された意見について、開示請求などがあった場合には内容とともに氏名または団体名を開示する場合があるとしている。一方で、匿名での開示を希望する場合は意見の冒頭に明記する必要があり、個人情報や法人の正当な利益を害するおそれがある記述は伏せられることがある。個別の意見への回答は行わない方針だ。

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