金融庁は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正案に関するパブリックコメント結果を公表した。改正はIOSCOの勧告を踏まえて公募投資信託の流動性リスク管理を見直す内容で、改正後の指針は令和9年10月1日から適用する。
ハイライト
- 金融庁はIOSCOの勧告とガイダンスを踏まえ公募投資信託の流動性リスク管理指針を一部改正、業界意見を2件受領。
- 監督指針改正により投資運用業者は管理態勢の確認と今後の監督対応への備えが求められる。
- 改正後の監督指針は令和9年10月1日より適用され、日本公募投資信託市場の実務や内部統制見直しに影響。
改正案の内容と意見募集の結果
金融庁の公表によると、同庁は令和8年5月8日から令和8年6月8日にかけて一部改正案を示し、広く意見を募集していた。今回の改正案に関係する意見は計2件寄せられ、コメントの概要とそれに対する金融庁の考え方は別紙1にまとめている。今回の見直しは、令和7年5月に証券監督者国際機構、IOSCOが公表した集団投資スキームの流動性リスク管理に関する勧告と実施ガイダンスを踏まえるものだ。公募投資信託の流動性リスク管理について、投資運用業者に適切な対応を促すため、監督指針に必要な改正を加える。
資産運用業界への影響と適用時期
具体的な改正内容は別紙2で示しており、投資運用業者は今後の監督対応を見据えて管理態勢の確認を進める必要がある。本件と直接関係しないコメントも寄せられており、金融庁は今後の金融行政の参考にするとしている。改正後の監督指針は令和9年10月1日から適用する。国際的な監督基準を踏まえた流動性リスク管理の強化は、日本の公募投資信託市場における運用管理の実務や内部統制の見直しにつながる可能性がある。
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