リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件の有罪確定を受け、鹿島と大成建設は民間土木工事で120日間の営業停止処分を受ける。停止期間は11月7日から2027年3月6日までで、民間鉄道会社や電力会社などが発注する工事の入札参加や随意契約での受注ができなくなる。
ハイライト
- 鹿島と大成建設はリニア中央新幹線の談合有罪確定を受け、国土交通省から120日間の民間土木工事営業停止処分を受けた。
- 営業停止期間中は民間鉄道や電力会社発注工事への入札・随意契約での受注活動が不可能となる。
- 今回の措置はインフラ分野の営業機会を制約し、同事件では2019年にも大林組と清水建設が同様の営業停止処分を受けている。
処分の内容と適用期間
日本経済新聞によると、鹿島と大成建設は23日、国土交通省から建設業法に基づく営業停止処分を受けたと発表した。今回の措置は、リニア中央新幹線の建設工事を巡る入札談合事件で有罪判決が確定したことを受けたものだ。両社は営業停止期間中、民間鉄道会社や電力会社などが発注する民間土木工事について、入札への参加や随意契約による受注ができなくなる。両社はコメントで、コンプライアンスの徹底に努める姿勢を示している。
建設業界への影響と過去の対応
今回の処分は、主要ゼネコンに対する行政処分として、民間土木工事の受注活動に一定の影響を及ぼす可能性がある。対象が民間発注工事に限られるとはいえ、鉄道や電力などインフラ分野での営業機会が制約されるためだ。同じ入札談合事件を巡っては、有罪判決を受けた大林組と清水建設も、2019年2月2日から同年6月1日まで、国土交通省から民間土木工事の営業停止処分を受けていた。今回の措置は、同事件に関する行政対応が改めて大手建設会社2社に及んだ形となる。
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