プルデンシャル生命保険で、営業自粛が続くなかでも元営業社員による顧客資金の不適切な受領が新たに発覚した。金融庁の一部業務停止命令で2027年1月31日まで保険販売ができない中、営業現場の管理体制に改めて厳しい目が向いている。
ハイライト
- プルデンシャル生命は営業社員による新たな顧客金銭不正を10月28日に発表し、内部調査を継続中と明言。
- 不正は営業自粛下でも発生し、10月27日付で元社員を懲戒解雇、廃業等募集人情報登録制度へ届け出済み。
- 金融庁の一部業務停止命令によりプルデンシャル生命は2027年1月31日まで保険販売が停止されている。
不正行為の概要と処分内容
日本経済新聞によると、プルデンシャル生命保険は10月28日、東京都港区の首都圏第五支社に勤務していた40代の男性元営業社員が、顧客から不適切に金銭を受け取っていたことが発覚したと発表した。元社員は投資話を持ちかけて金銭をだまし取ったほか、顧客から借りた資金を別の顧客への返済や自身の生活費に充てていたという。問題は顧客からの被害申告で判明した。プルデンシャル生命は被害額を明らかにしておらず、社内調査を進めている。元社員は10月27日付で懲戒解雇となり、生命保険協会が運用する「廃業等募集人情報登録制度」への登録も届け出る。
行政処分下で続く統制上の課題
今回の不正は、同社が2月上旬から新規営業活動を自粛している期間中にも行われていた。大規模な金銭不祥事を受けて営業活動を抑制していたにもかかわらず新たな事案が表面化したことで、再発防止策の実効性が改めて問われる。同社は10月に外部弁護士による調査報告書を公表しており、金融庁は保険業法に基づく一部業務停止命令を出している。この命令により、プルデンシャル生命は2027年1月31日まで保険を販売できない状態が続く。
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